2020-05-15 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
また、それを選ぶときの検討もそれぞれの区域会議の議論を経ることとなると思いますので、その区域会議での選定に当たっての議論につきましては、ルールにのっとって通常の区域会議の議事要旨等と同じように公表されるということで承知をしてございます。
また、それを選ぶときの検討もそれぞれの区域会議の議論を経ることとなると思いますので、その区域会議での選定に当たっての議論につきましては、ルールにのっとって通常の区域会議の議事要旨等と同じように公表されるということで承知をしてございます。
ガイドラインが改正なされた平成二十四年、当時の担当であられた岡田克也大臣は、詳細な議事録そのものを作るということは法律上求められていないと国会で答弁なされており、こうした考え方を踏まえて、ガイドラインは、一言一句の形式の議事録までは求められておらず、議事録又は議事の要点をまとめた形式の議事要旨等の記録を作成することを運用してきておると承知しておるところであります。 以上です。
先ほど申し上げましたように、この三人以上の場合に議事要旨等を公開するとしておりますのは、業務運営の透明性の確保のための方針に基づくものでございます。
検察当局におきましては、個々の事案に応じ、起訴時等に公訴事実の要旨等一定の範囲の事柄を公表することがあるものと承知しておりますけれども、刑事訴訟法四十七条におきましては、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」とされているところでございまして、その範囲で公表しているものと承知をしております。
○政府参考人(小山太士君) 先ほど申しましたとおり、起訴時等に、公訴事実の要旨等一定の範囲の事柄を公表することがあるわけでございますが、その公表の範囲につきましては、個別の事件ごとに、当該事件記録を保管する検察官が、当該事柄を公表することの必要性に加えまして、関係者の名誉、プライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無等を考慮して、相当と認められる範囲で公表を行っているものと承知をしております。
このため、そもそも正式な出席者ですとか公式な発言、これを記録する議事録、議事要旨等の掲載の対象とはならないのは当然ということであります。そもそも、非公式なこのやり取りについてもそもそも記録対象ではないため記録もないということであります。
一般に、こうした詰めの折衝を行う際には、素直な意見交換をしやすい環境を確保するため少人数で打ち合わせると、これは通常よくあることでございますが、当日も、他省庁が同席しないと、この獣医の関係は、この時期、ワーキングとしてやるときは大概農水省と文科省御一緒に話を伺って、議事要旨等の話も前提としてやるという形であったわけでありますが、この場合につきましては、それぞればらばらに別の非公式な形で伺った方が本音
委員長の御指示によりまして、昨日、第六回から第九回までのワーキンググループにおける議事要旨等を提出させていただきました。
それから、ワーキンググループ等の議論等については、それはそれぞれの専門家は聞いているわけでありまして、そこのところは議事要旨等で明らかになっていると思います。」と。 答弁受けて、私、更問いしています。「今治市が私立大学の教員を確保しているんですか、それじゃ。そういう説明があったということですか。 担当者、どうなの、そういう説明があったの。
それから、ワーキンググループ等の議論等については、それはそれぞれの専門家は聞いているわけでありまして、そこのところは議事要旨等で明らかになっていると思います。
この基準を踏まえまして、国家戦略特区ワーキンググループにおきまして自治体等からの提案に対するヒアリング等を重ねておりますけれども、その状況につきましては、議事要旨等をホームページにおいて明らかにしているところでございます。
他方で、マイナス金利つきの量的・質的金融緩和というものにした理由につきましては、公表文でも示しておりますし、今後、金融政策決定会合の議事要旨等が出てきたところでより明らかになると思いますけれども、いわば金利面での緩和のオプションも加えた、量、質、金利という三次元で緩和手段が使えるということで、より金融緩和を抜本的、大胆に進められるようにしたということであります。
こういったような理由から、今回の記載事項としては、証拠の内容にわたるもの、その要旨等については記載事項としなかったものでございます。
○林政府参考人 例えば、当該証拠の中身、供述調書であればその要旨等については、今回の交付手続の記載事項とはなっておりません。
沖縄防衛局は、環境監視等委員会の議事要旨等を沖縄県に提出するとともに、昨日までに同局のウエブページに掲載したところでございます。 御指摘の資料は、昨年六月二十日開催の第二回委員会で用いられた資料のうち、「仮設桟橋・岸壁及び工事用仮設道路の設置に係る計画及び環境の保全措置の概要」であると承知をしております。
それで、先般、議員から御指摘をいただいて、過去の議題、これは非公開を前提に御議論いただいたものでありまして、扱いを公開に変更して議事要旨等を公開すること、これはまた、当時の出席者の御了解と違うことになりますので、そこまでさかのぼるのは難しいという判断をしたところでございます。
委員から御指摘ございましたそのときの時点のさらに過去にさかのぼる、まさに四百八十七議題のうちの百四十四件が非公開とお答えしたところでございますけれども、過去に非公開とした議題につきまして、その扱いをその後、公開に変更して議事要旨等を公表したという事例はございません。
限られた時間で、本日のテーマである憲法第二章の明文改憲の要旨等について意見を申し上げます。 本題とも関連して、去る五月二十八日付東京新聞朝刊の報道に接し、ついにこのような憂うべき事態になったかとの思いを深くした点について触れたいと思います。 記事によると、二〇一〇年七月に実施された環太平洋合同演習で、海上自衛隊の護衛艦二隻が、米豪軍と共同で標的の強襲揚陸艦を砲撃し、撃沈したようです。
あべさんの質問の要旨等は出ておりますから、それに従って質問をしてください。(発言する者あり)いえ、確認は確認をして、また考えることであります。その間、質疑を続けてください。その間、質疑を続けます。あべさん。 確認は済みましたか。 あべさん、質疑を続けてください、一切その時間は見ませんから。 あべさん、再三再四ですから、従わなければ、時間で交代してもらうだけですから。
議事要旨等については当然つくられているものという思い込みをしておりましたが、こうした重要なことでありますので、そうした思い込みをせずに確認やチェックをすべきであったという御批判は甘んじて受けたいというふうに思っております。大変申しわけございません。
それに基づいて基準を決めるということで、公表に関しては、その時点で議事要旨等を公表するというのは今までの取り決めのことでありますので。
また、議事要旨等や議事録については、人数が非常に多いものですから、諮問会議のように四人の有識者プラス我々というんじゃなくて三十人ぐらいの有識者の方々がいらっしゃいますんで、詳細の議事録は、記者会見録は一週間程度、つまりもう出ているんだろうと思いますが、議事録は一か月程度で公表いたします。